2014-06-05 第186回国会 参議院 内閣委員会 第20号
原子力規制委員会が共管となる現在の業務運営体制に移行してからまだ日が浅いこともあり、まずは関係主務大臣の関与の下で両法人の業務が円滑に実施されていくことが重要と考えております。 その上で、組織の見直しでございますが、組織の見直しにつきましては、主務大臣が中期目標期間終了時に組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずることとされております。
原子力規制委員会が共管となる現在の業務運営体制に移行してからまだ日が浅いこともあり、まずは関係主務大臣の関与の下で両法人の業務が円滑に実施されていくことが重要と考えております。 その上で、組織の見直しでございますが、組織の見直しにつきましては、主務大臣が中期目標期間終了時に組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずることとされております。
私は、この関係主務大臣が断念すべきだと主張しているにもかかわらず、これを控訴するとは何たることかというふうに思いますよ。生きているうちに救済をというのが原告団の皆さんの声なんですね。命を大切にするというのが民主党鳩山政権であれば、私はこんな形で更に苦しみを長引かせるようなことは絶対にすべきでないと。 長妻大臣、長妻大臣は断念すべきだと言ったんです。
おっしゃいますように、産業再生機構法におきましては、関係主務大臣は、それぞれ支援決定あるいは買い取り決定等に対して意見を述べることができるということとされております。これにつきましては、本来の法律の趣旨におきます産業再生、あるいは、その後困難に陥った企業に対する、本来の法律の趣旨にのっとって適正な行為であるかどうかということについての意見であるというふうに考えてございます。 以上でございます。
○八木橋政府委員 これは先ほど申し上げましたように、関係主務大臣と環境庁長官が協議して定めます技術指針によって定めているところでございます。
この辺につきましても、私ども十分環境庁ともども関係主務大臣とも連絡をとりながら、このような望ましい技術の普及という点につきまして十分推進を図ってまいりたいと考えているわけでございます。
○政府委員(土屋國夫君) 予算とかあるいは定款、事業計画書、業務方法曹といったようなものにつきましては、農林水産大臣の認可、あるいはほかの関係主務大臣の認可にかかっているものがこの機構の公共性から見てございます。
それで、私は、何といっても仲裁裁定、特に公労法三十五条の精神にのっとって、早急に完全実施をすべきであるというような意見を強く申し上げたわけでございますが、それに賛同する関係主務大臣もおりましたけれども、一部にまたいろいろな問題もこれあり、財政上の問題もこれありというようなことで、きのうは結論を出すに至らなかったのであります。
d 銃砲刀剣、火薬類等の使用所持等の禁止、検査、押収 e 運輸通信の停止統制 f 船舶、航空機、車輌等の立入、検査 g 食糧その他必需物資の移動の禁止 h 民有家屋等の立入、検査 i 特定地域内の者に退去命令、立入禁止、外出禁止 j 緊急止むをえぬとき、動産、不動産の使用、破壊焼却 k 国又は地方公共団体の動産又は不動産の必要な範囲での使用 2 関係主務大臣
○高木(文)政府委員 法律に規定してございますように、国際経済上の調整措置に関するいわゆる臨時措置法の四条に規定する認定中小企業法人のほか、資本金一億円以下のもので認定中小法人に準ずるものとして政令で定めるものということになっておりますから、いま通産省からお答え申し上げましたように、輸出比率等を勘案いたしまして、関係主務大臣のほうできめられます基準に従って定められるところに従ってどのような企業が該当
その次に、第三条の三項の、公害防止計画が定められていない地域の公害防止対策事業は、地方自治体が自主的に計画を作成し、それを自治大臣が関係主務大臣と協議して認定するのだ、そういうことになっているわけですけれども、その地域については、第二条の三項のうちの一号から四号までと八号を除いたのはどういうわけでしょうか。 〔古屋委員長代理退席、委員長着席〕
したがって私は、大臣にぜひ次の閣議で本問題について発言を願い、各主務大臣あるいは各事業団体側の交渉を、一ぺん閣議に吸い上げていただいて、関係主務大臣間の会議といいましょうか、あるいはその調整のプールといいましょうか、それを副長官を中心にしながら設定をする、そういう発言を行ない、閣議でお話を取りまとめていただきたい、こういうように思うのですが、いかがでしょうか。
事前に、いわゆる自主交渉以前に内示があり、それが各関係主務大臣の承認の上に成り立っているということになりますと、労働組合法上の適用団体である職員団体の交渉権、これが事実上否定をされることになりはしませんか。これはどうでしょう。官房副長官から御見解を聞きましょう。
これは御承知のように、地盤沈下につきまして、経済企画庁長官並びに関係主務大臣の諮問にこたえて、地盤沈下に関する重要問題を御審議いただくために、地盤沈下対策審議会を設けておりますが、これにつきましても、前年同様の運営経費を計上してあります。 以上でございます。
それに基づきまして、公団のほうへは、関係主務大臣から実施方針が示されて、公団が実施設計を立てて、承認を受けて、工事に着工するという仕組みになっておるわけでございます。河口ぜきも、すでに実施方針を建設大臣からいだだきまして、現場の小見川町に建設事務所を設置しておる現状でございます。それで、本年度十五億円の予算をもちまして、本体の一部に今秋から着工する予定になっております。
これが規制の内容の重点でございますが、これは五番目にございます汚水等の処理方法の改善等の命令でございまして、各関係主務大臣が、工場排水の水質基準に違反している場合には、その排出する工場等に対しまして、処理方法の改善あるいはその排水します特定施設の使用の一時停止命令を出すことができるようになっております。 その他、水質測定義務なり、国の援助、あるいは罰則等を規定しているわけでございます。
言いかえるならば、この国民生活研究所が、経済企画庁なりあるいは関係主務大臣に、研究の結果こういうことが必要であるというようなことを建議できるとか、あるいはそういう建議を各省大臣は尊重しなければいけないとか、そういった規定がなければ、ただ普及だといってあなたが言うように関係方面に資料を出す、資料室をこしらえて資料を閲覧に供するといっても、よほど物好きな人か、あるいはそのようなことによって自分の産業に直接関係
○藤山国務大臣 この政令及びそれを運用する場合に、当然関係主務大臣がおるわけでありまして、その意見が、政令その他の規定にも十分入って参りますので、どれを一番いい順位にするかということは、相当主務大臣間で議論があろうと思います。今お話しのように、何を一位にし、何を第二位にするかということは、私ちょっとここで独断できめて答弁するわけには参らぬと思います。
○政府委員(山本三郎君) 海岸法の四十条に主務大臣の定めがございまして、一、二、第一項に各大臣の所管の区分がございますが、二項に「前項の規定にかかわらず、主務大臣を異にする海岸保全区域相互にわたる海岸保全施設で一連の施設として一の主務大臣がその管理を所掌することが適当であると認められるものについては、関係主務大臣が協議して別にその管理の所掌の方法を定めることができる。」
不許可にするということの場合に、一号から四号までの事由にそれが該当していないかどうかということを十分審査をする必要がある、そういう点におきまして、関係の主務大臣が非常に関心がある、そこで関係主務大臣の承認を受けていただく、こういう建前にいたしたわけでございます。
第三に、本地域における災害防除事業の範囲は、河川、海岸、砂防設備、林地荒廃防止施設、森林保安施設、地すべり等防止施設、農業用施設に関するもののうち、内閣総理大臣が関係主務大臣の意見を聞き、審議会の議決を経て、指定することといたしております。